相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】事実婚の相続対策

事実婚の相続対策について
相談がありました。

事実婚の場合
相続税は2割加算、
配偶者控除は適用されない、
小規模宅地の特例は適用されない、
等の注意点があります。

確実に事実婚のパートナーに遺すには
遺言書は作成しておきましょう。

また、条件によっては
生命保険金の受取人に指定できる保険会社もありますので
事前に確認して、加入しておくと安心です。

事実婚の方の
相続対策についてのご相談も
生活の窓口でお待ちしております。

天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 

https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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