相談員FPブログ

不動産・住まい・リフォーム 福岡・天神

【相談事例】登記されていない不動産を相続した場合

土地や建物を相続した場合、
所有者を故人から相続人に変更します。

この手続きを開始しようとしたら、
そもそも未登記物件であることが判明した、
というケースが時々あります。

未登記物件の場合は、
その土地に家などを建てるときに
住宅ローンを組もうとしても、
抵当権の設定登記をすることができず、
金融機関での審査に通りません。
また、売却するときも、
買い手がつかないケースが多くあります。

未登記物件を相続したら、
『表題登記(未登記の土地や建物について
新規で行う登記)』の登記申請が必要です。

不動産を相続した場合、
登記についてのご相談も
生活の窓口でお待ちしております。


天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 

https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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