相談員FPブログ

不動産・住まい・リフォーム 福岡・天神

【相談事例】道路拡張による補償金の確定申告

道路拡張による補償金を受け取った方から
相談がありました。

通常、不動産を売却した場合は
譲渡所得として課税されます。

しかし、公共事業の道路拡張による
補償金を受けとった場合は
一定の条件を満たせば
5000万円を上限として特別控除が適用できます。

この特例を受けるには確定申告が必要です。

その際に
・収用等証明書 
・公共事業用資産の買取り等の申出証明書 
・ 公共事業用資産の買取り等の証明書
の添付を求められますので
保管をしておきましょう。

道路拡張による補償金の確定申告について
確定申告の時期より前に
相談しておくと安心です。

生活の窓口でもお待ちしております。

天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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