相談員FPブログ

相続 東京・有楽町

【相談事例】相続財産に不動産がある場合


相続財産に不動産が含まれる場合、
その不動産を誰が相続するか
決めるのが難しいという相談があります。

「特定の人に決めるのが難しいので、とりあえず相続人全員で共有する」
と共有名義にすると、後に売却する際に
所有者全員の同意を取り付けるのが困難になり
思うように売却できないといったケースが増えてきます。

土地の場合は所有者が元気なうちに土地を分割し、
それぞれの相続人に生前贈与することも可能です。

所有する土地は狭くなりますが
売却、人に貸す等の決断は単独でできるようになります。

不動産の相続対策は早めにとりかかりましょう。

生活の窓口でもご相談お待ちしております。




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ニッポン放送 生活の窓口
東京都千代田区有楽町1-9-3

TEL:0120-734-899 (平日10時~17時)

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