相談員FPブログ

相続 東京・竹橋

相続したくない不動産

昨年他界した夫名義の土地が
縁もゆかりもない他県の山奥にあります。
現在住んでいる家は私に名義変更しましたが、
その土地は夫名義のままです。
私としてはできれば相続したくありません。
このまま放置すると罰則があるのでしょうか?

ご相談をいただきました。
同様な状況をお抱えの方は意外に多いのではないでしょうか。

相続登記の義務化の改正法案が可決されており
2024年までを目途に施行される見込みです。

施行されると、
不動産を相続で取得した相続人は
その取得を知った日から3年以内に
所有権移転登記(相続登記)の申請をしなければなりません。

正当な理由なく怠った場合には
10万円以下の過料(罰則)が課される見込みです。

改正以前の未登記不動産についても
改正内容が適用となる模様ですので注意が必要です。

尚、相続登記はしていなくとも、
名義人が亡くなった時点で相続放棄の手続きをしていなければ、
相続している状態です。

つまり、相続したくない不動産でも
相続人になっているという状態で、
上記の過料が課される可能性が高いと言えます。

また、今回の法改正に合わせて、
不要な土地を国に譲渡できる法律
『相続等による取得した土地所有権を国庫への帰属に関する法律』も
制定されました。

すべての土地が対象となるわけではなく、
審査には手数料や一定の管理費負担も求められますが、
国に引き取ってもらえることが可能なケースもあります。
申請は法務局で行います。

いずれにせよ、
このままの放置はあまりおすすめできません。


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