相談員FPブログ
【相談事例】遺留分とは
「相続税の節税」「相続税の納税資金」
「遺産分割」の3つの対策・準備が必要です。
このうち、より多くの方にとって必要になるのが
「遺産分割(誰に何をどれくらい遺すか)」の準備です。
この内容によっては
争いを生むこともあります。
この対策として
配偶者や子どもたちなどの
兄弟姉妹以外の法定相続人には
最低限度受け取れる財産の割合が
「遺留分」として保証されています。
この割合は、
法定相続割合×1/2と定められています。
遺留分を侵害された場合の遺留分侵害額請求権は、
相続開始及び遺留分を侵害する
贈与または遺贈があったことを知った時から1年
もしくは相続開始から10年を経過すると
時効で消滅します。
遺産分割は相続が発生する前に
遺す人、受け取る人で話し合いをしておくと安心です。
遺産分割対策についてのご相談も
生活の窓口でお待ちしております。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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