相談員FPブログ
【相談事例】生前贈与
生前贈与の動機として
・相続税の節税対策
・子、孫世代への資金援助
が考えられます。
相談者様は、「子、孫への資金援助」として
生前贈与したいとおっしゃられました。
まずは、ご自分の必要資金を確認し、
相続税のシミュレーションをした上で、
生前贈与することになりました。
「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」は
金融機関の専用口座に教育資金として贈与し、
1500万円まで非課税になります。
ただし、使い残しは贈与税が課税されるので
注意が必要です。
また、入学金や教育費が必要なタイミングで
贈与する分は、そもそも課税されません。
生前贈与についてのご相談も
生活の窓口でお待ちしております。
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
- まずはお気軽に無料相談予約!
-
- あなたのお近くの店舗をお選びください。