相談員FPブログ
【相談事例】白色申告の専従者控除
相談がありました。
「専従者」とは、
青色申告・白色申告を
行う者の配偶者や親族で、
要件を満たす者のことを指します。
白色申告者の専従者へ支払った給与は、
経費にはなりませんが、
一定額までは白色申告者の専従者控除として
申告できます。
・専従者が事業主の配偶者であれば86万円、
配偶者でなければ専従者一人につき50万円
・事業所得等の金額÷(専従者の数+1)
のどちらか低い方です。
確定申告についてのご相談も
生活の窓口でお待ちしております。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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