相談員FPブログ

お知らせ 福岡・天神

【相談事例】贈与について

贈与についての相談がありました。

贈与をする際に、贈与税を節税することを
考えているそうで、なるべく税金がかからずに
贈与したいとの事で、暦年贈与の説明をしました。


暦年贈与とは、
贈与をした年の1月から12月までに

110万円を超えた金額に対し、
贈与税がかかります。


例えば、
100万円の贈与であれば、
贈与税はかかりません。

200万円の贈与の場合は、
(200万円-110万円)×10%
で9万円の贈与税となります。

※税率は、課税価格によって異なります。

相談によっては、他の方法が有利な場合も
あります。

 
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