相談員FPブログ
【相談事例】自宅の売却と税金
申告の必要はあるか?との相談がありました。
通常、譲渡益がある場合、
所有期間に応じて所得税や住民税がかかります。
ですが、その不動産が居住用の場合は、
譲渡益から3,000万円を控除できる特例があります。
ただし、この特例を使うには、
居住しなくなってから3年経過した年の
12月末までに売却しなければなりません。
税制面も考えて、
不動産の売却を考えるのも賢い視点かもしれませんね。
生活の窓口では、
不動産や税金のご相談も受けつけております。
お気軽にお越しください。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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