相談員FPブログ

相続 東京・有楽町

財産贈与前のコミュニケーション

2人以上の子がいる場合でも、
どちらか特定の子へ財産を贈与することがあります。
法律上、これには何も問題があることではありません。

贈与者自身の財産のことですから、
贈与者受贈者双方の意志表示で成立し、
他の子(法定相続人)などへの相談も不要です。

ですが、これはあくまでも法律上のお話です。

実際には、
他の兄弟姉妹など相続に関係する人へ報告をしておく事が、
親族同士での仲違いに発展したりなど、
後々になってトラブルを起こさないための対策になります。

贈与をおこなう前には、
親族間でのコミュニケーションをきちんと取りましょう。

また、贈与税や相続税など、
税金のことも視野に入れた実行も大切です。


生活の窓口では、
贈与、相続、税金、土地の名義変更などの
相談も受け付けています。お気軽にお問合せください。


また、9月20日(水)には、
ニッポン放送イマジンスタジオにて
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・高齢者施設職員、介護職、自治体職員など高度なコミュニケーションを必要とされている方。
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有楽町店(平日10時~17時)
東京都千代田区有楽町1-9-3

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