相談員FPブログ

相続 東京・竹橋

【相談事例】収益不動産の相続

収益不動産を複数お持ちの方から
相談がありました。
推定相続人は2人いらっしゃいます。
財産の割合は不動産が多く、
推定相続人2人に均等に分けるのは難しい状況です。
ただ、共有名義にしてしまうと
後々管理や売却等の際に手続きが煩雑になってしまうので
それはできれば避けたいというご意向でした。
このケースの場合、
民事信託を使えば
受託者(所有者)・・・1人
受益者(家賃収入を得る人)・・・2人
にすることが可能です。
できないと思っていた財産の分与が
可能になるのが民事信託です。
ご自分の思いを遺言書ではできないのではと思っている方は
ぜひ「生活の窓口」へご相談にいらしてください。

東京都千代田区一ツ橋1-1-1 毎日新聞社東京本社1階
03-3212-0861  (月~金 10時~17時)

https://seikatsunomado.com/tokyo01/pages/contact_mainichi
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