相談員FPブログ

相続 東京・竹橋

不動産の共有名義

相続財産のメインが自宅などの不動産というケースで、
相続人が複数人居る場合、
申告期限までに分割協議に折り合いがつかず、
とりあえず『共有名義』
としてしまうケースが大半のようです。

しかし、この不動産の共有名義、
後々のことを考慮すると、できれば避けるのが望ましいです。

共有者ができる行為は
保存行為 : 家の現状を維持(修繕、不法占拠者へ明け渡し請求など)
管理行為 : 家の利用や改良(短期間の賃貸など)
変更行為 : 形状や性質などの変更(売却、贈与、建て替えなど)
がありますが、共有者のひとりが単独でできるのは『保存行為』に限られます。
その他の行為は、他の共有者の同意、又は共有者全員の合意が必要となり、
手間や時間がかかります。

また、共有する不動産にかかる継続的費用、例えば
・固定資産税
・修繕費やメンテナンス費用
・水道光熱費
・火災保険料
などの負担の割合も問題になってきます。

さらに、共有者が亡くなり、
次の世代(例えば孫)に持ち分だけ相続されると、
共有名義の範囲が広がってしまい、
どんどん収拾がつかなくなってしまいます。

この状態は、まさに、後々の空き家の原因に直結します。

以上のことから、不動産の共有名義は避けた方が望ましく、
不動産の所有者は、自身の死後の財産分割方法に至るまで
念入りな準備をしておきたいものです。

相続と言えば、
相続税に意識が行きがちで、
相続税がかからないとなれば、
対策の必要なしと考えている人も多いようです。

相続人が困らない、相続人同士が揉めない 
財産の残し方についても考えてみませんか。

毎日新聞生活の窓口にて
ご相談も承っています。

東京都千代田区一ツ橋1-1-1 毎日新聞社東京本社1階
03-3212-0861  (月~金 10時~17時)

https://seikatsunomado.com/tokyo01/pages/contact_mainichi
まずはお気軽に無料相談予約!
あなたのお近くの店舗をお選びください。