相談員FPブログ

相続 東京・竹橋

相続に関する法律の改正等

2018年、
相続法に関するルールが
大きく見直されました。

その一つが、
2019年7月1日に施行されました。
相続人ではない被相続人の親族が
無償で被相続人の療養看護等を行った場合に、
相続人に対して金銭の請求をすることが
できるようになりました。

かつては、
相続人以外の人は、
被相続人の介護に尽くしても
相続財産を取得することができませんでした。

ただし、改正により
相続人に対する金銭の請求が可能になっても、
遺産分割は、相続人だけで行うことに変わりはありません。
より遺言書が重要な存在になってくるでしょう。

推定相続人以外に療養介護をお願いする可能性が高い場合は、
早めに遺産分割、遺言書の準備をしておいた方が
良さそうですね。

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