相談員FPブログ
公的制度と民間保険
ご相談者の多くが、国から支給される「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」「中高齢寡婦加算」の制度・金額の認識を持たないまま保険契約をされていて、必要以上の保険金額と必要以上の保険料に設定した保険も頻繁に目にします。
遺族基礎年金の受給者は「子のある配偶者」か「子(18歳年度末まで、または障害等級1級か2級の子は20歳未満)」になり、子の加算額は第1子・第2子までは224,900円、第3子以降は75,000円です。
・配偶者と子1人の場合
781,700円(基本額)+224,900円(子の加算額)=1,006,600円 (年額)
・配偶者と子2人の場合
781,700円(基本額)+224,900円(子の加算額)×2人=1,231,500円 (年額)
・配偶者と子3人の場合
781,700円(基本額)+224,900円(子の加算額)×2人+75,000円(子の加算額)=1,306,500円 (年額)
これらに、亡くなった方が会社員や公務員ですと遺族厚生年金と中高齢寡婦加算が上乗せされます。
厚生年金加入期間が300月未満でも、300月加入していたものとみなして遺族厚生年金の金額を決めますが、こちらは収入が関係します。
例えば、死亡日までの平均年収が400万円であれば遺族厚生年金額は年額で41万円程度です。
遺族基礎年金の受給が終了すると、厚生年金から中高齢寡婦加算が、奥様が65歳になる前まで年額58万円程度受給できます。
制度の仕組み、受給額を前もって知っておくことは大切です。「「生活の窓口」にご相談ください。5月29日までは電話での簡易相談もお受けしています。
琉球新報 生活の窓口 10時〜17時(月~金)
沖縄県那覇市泉崎1-10-3
TEL:098-943-3361
https://seikatsunomado.com/okinawa01/contacts
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