相談員FPブログ
遺言執行者とは?
遺言者に代わって、
遺言の内容を実現するために手続きを行う人のことです。
相続人でも専門家でも、どなたでも選任できます。
必ず選任しなければならない・・・というわけではなく、
相続人同士で遺言の内容を実現できる場合は
選任しなくても良いのです。
ただし、
何かしらトラブルになりそうであったり、
相続人が忙しいなど
遺言実現のハードルが高そうに思われる場合は、
遺言作成時に
遺言執行者を選任しておくことをおすすめします。
予め選任していない場合で、
遺言執行時に必要となれば、
遺言執行者の選任の申し立てを
家庭裁判所にすることになります。
専門家に依頼する場合は、
トラブルを抱えているのであれば、弁護士を
相続税の申告も必要になるのであれば、税理士を
不動産が多くて相続登記が大変であれば、司法書士を
状況に応じて、
強みを生かした分野での相談も
重ねて依頼できそうな専門家を選ぶと安心ですね。
生活の窓口では、
遺言執行についてのご相談も承っております。
有楽町店 (平日10時~17時)
東京都千代田区有楽町1-9-3
TEL0120-784-899
https://seikatsunomado.com/tokyo02/contacts
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