相談員FPブログ
登記事項証明書を確認したところ・・・
相続した土地を売却するため、
登記事項証明書を取り寄せたところ
借り入れが残っているそうです。
しかし、以前借り入れていたことが
あったそうですが、
現在は返済を続けている様子もなく
借入もないのですが、
登記事項証明書には
抵当権の記載があるそうです。
実際に借入を返済している場合
「抵当権の抹消」が必要です。
売却する場合も、
登記事項証明書を見て抵当権設定してあると
売却することができません。
不動産を担保に借入をした後、
完済した場合、抵当権の抹消を
しましょう。
売却をする際もそうですが、
返済をした後に抵当権の抹消をしていないと
もしもの時は、残ったご家族に迷惑を
かけることになるかもしれません。
まずは、登記事項証明書を
確認してみましょう。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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