相談員FPブログ

保険 福岡・天神

生命保険金(死亡保障)の受け取り方

生命保険金(死亡保障)の受け取り方によって
課税関係が変わってきます。

例えば、夫が加入していた生命保険(死亡保障)を
妻が一時金で受けとる場合は、
みなし相続財産として課税対象となります。

この死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の
非課税限度額が設けられています。

年金で受け取る場合も
みなし相続財産として
年金受給権の評価額(解約返戻金相当額等)が課税対象となり、
一時金受け取りと同様に非課税限度額が設けられています。

また、年金で受け取る金額のうち
一定割合が妻の雑所得として所得税の対象となり、
2年目以降に課税部分が階段状に増加していきます。

生命保険金の課税関係については
事前に確認しておくと安心です。


天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150
 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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