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産前産後期間の国民年金保険料が免除に

平成31年4月から
産前産後期間の国民年金保険料が免除になります。

対象者は、
国民年金第1号被保険者で、
出産日が平成31年2月1日以降の方です。

免除期間は、
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間。
多胎妊娠の場合は、
出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間。
(妊娠85日(4か月)以上の出産で
 死産、流産、早産を含みます)

年金保険料免除を受けても
将来受け取る年金額に影響はありません。

前納分も還付されます。

出産後の届け出でも間に合います。

https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
 
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