相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】遺留分の請求

遺留分について相談がありました。

相談者は、ご自身が亡くなった時のために
遺言書を作成しています。

推定相続人の長男と連絡がとれず、
数十年経過しており
このままの状況であると相続の手続きが
大変になるからです。

他の相続人は次男と長女です。
この先、長男と連絡がとれない場合に
二人の相続手続きが大変になるからです。

もしものために、遺言書を作成しています。

ただ、長男と連絡が取れた場合には
遺留分を請求されるかもしれません。

遺留分については、
・相続人が亡くなったことを知っていた場合は1年
・相続人が亡くなったことを知らない場合は10年
となっています。

遺言書を作成しておくことで
財産を受け取った次男と長女が
財産を処分できます。

相続、遺留分についての相談も
生活の窓口でお待ちしております。

天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 

https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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