相談員FPブログ
【相談事例】相続人が甥、姪の場合
相続について相談がありました。
推定相続人が
亡くなっている兄弟の子どもたちである
甥、姪となります。
相談者様は
連絡をとっている姪もいれば
疎遠になっている甥もいるとのことです。
連絡をとりあっている姪に
多くを遺したいという希望を叶えるためには
遺言書が有効であることをお伝えしました。
また、甥、姪達にとっても
遺産分割協議を行うのは
負担の大きいことです。
甥、姪のことを考えても
遺言書を作成しておく方が良いでしょう。
相続対策は
生活の窓口で最も多いご相談です。
皆さまのお越しをお待ちしております。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
- まずはお気軽に無料相談予約!
-
- あなたのお近くの店舗をお選びください。