相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】相続人が甥、姪の場合

子どもがおらず、兄弟も亡くなっている方から
相続について相談がありました。

推定相続人が
亡くなっている兄弟の子どもたちである
甥、姪となります。

相談者様は
連絡をとっている姪もいれば
疎遠になっている甥もいるとのことです。

連絡をとりあっている姪に
多くを遺したいという希望を叶えるためには
遺言書が有効であることをお伝えしました。

また、甥、姪達にとっても
遺産分割協議を行うのは
負担の大きいことです。

甥、姪のことを考えても
遺言書を作成しておく方が良いでしょう。

相続対策は
生活の窓口で最も多いご相談です。

皆さまのお越しをお待ちしております。



天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 

https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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