相談員FPブログ

相続 東京・竹橋

相続放棄の留意点

「借金を引き継ぎたくない」
「プラスの財産よりマイナスの財産の方が多い」
という場合、相続権を放棄して
相続人自身がその債務を免れることができるのが
相続放棄です。

しかし、実際のケースでは
明らかにマイナスの方が多いと
分かっているとは限りません。

相続放棄する前に
十分な資産調査が必要です。

借金がある場合、
相続放棄してしまうと
過払い金返還請求の権利も失ってしまいます。

被相続人本人の借金であれば
家族も把握しやすいですが、
連帯保証人になっているような場合は、
家族が気づかずに相続すると大変です。

生前に、資産一覧を作成しておきましょう。

東京都千代田区一ツ橋1-1-1 毎日新聞社東京本社1階
03-3212-0861  (月~金 10時~17時)
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