相談員FPブログ

相続 東京・竹橋

相続税の申告

相続税の申告で判断が難しいのが
「小規模宅地の特例」が適用できるかどうかです。

被相続人が住んでいた土地や
事業をしていた土地について、
一定の要件を満たせば
相続税評価額が20%または50%になります。

特例を受けるために
申告書類を作成することは
難しいこともあるでしょう。

相続税申告に限らず
専門家に依頼する方が
時間と費用の節約になるケースもあります。

生活の窓口では、
相続の相談もお受けしています。

お気軽にお越しください。

東京都千代田区一ツ橋1-1-1 毎日新聞社東京本社1階
03-3212-0861  (月~金 10時~17時)
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