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2018年から始まる~マイホームの買い替え特例編

不動産を売って売却益(譲渡所得)が出た場合、

所得税や住民税がかかる一方で、

自宅を買い替えた場合は各種特例が受けられます。

売却益がなかったものとして次に買い替えるまで

課税を繰り延べられる「買換え特例」や、

売却損が出た場合に最長4年間の

所得から繰り越して相殺できる「譲渡損失の繰越控除」

が特例としてあります。

これらの特例の期限を

2019年12月31日まで2年間延長する見通しになっています。

一定の性能向上リフォームを行った場合の

固定資産税の特例措置も2年間延長となっています。

この特例は耐震改修の場合は2分の1が、

バリアフリー改修や省エネ改修の場合は3分の1が、

長期優良住宅化改修の場合は3分の2が、

工事の翌年度の固定資産税から減額されるというものです。

改正により特例の期限が2020年3月31日まで延長されます。
不動産を買うときの売買契約書や、

住宅を建てるときの工事請負契約書に貼る印紙税は、

特例措置により軽減されています。

例えば契約金額が1000万円超5000万円以下の場合の

印紙税は本則では2万円だが、現行では1万円です。

この特例の期限を2年間延長し、

2020年3月31日までとする見通しです。

これらの内容は税制改正大綱で、

あくまで与党による税制改正"案"ですが、

ほぼ大綱の内容どおりに改正されるのが通例となっています。

今後は2018年1月からの通常国会に関連法案が提出され、3月末までに確定する見通しです。

 
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