相談員FPブログ
年金制度の機能強化のための改正 その①
2020年度の通常国会では年金に関して大きな改正がありました。
① 被保険者の適用拡大
② 年金受給開始年齢拡大
③ 在職老齢年金の見直し
④ 在職定時改定の導入
⑤ 確定拠出年金の加入可能要件の見直し
この5項目です。
① 被保険者の適用拡大について
厚生年金、健康保険の加入対象が広がり、これまで厚生年金に加入できなかった方も加入できるようになりました。
具体的にはパートタイマーで月88,000円以上の賃金、労働時間週20時間以上の方(学生を除く)が勤める事業所の規模が現在は従業員500人超の事業者が厚生年金・健康保険の加入対象となっていますが、令和6年までに段階的に従業員50人超まで引き下げ、中小企業に勤めるパートタイマーの方が厚生年金に加入できるようになります。
(厚生労働省HP年金制度改正法概要より)
勤め先の規模によっては、パートタイマーでお勤めの方で国民年金だったのが厚生年金加入者となります。
目先で考えると保険料の負担が発生し手取りが減ってしまいますが、保険料の半分は会社が負担してくれるし
将来受け取れる年金額が多くなります。
人生100年時代、長生きもリスクと捉えると被保険者の適用拡大は年金が増えるチャンスともいえますね。
次回は② 年金受給開始年齢拡大についてお伝えいたします。
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