相談員FPブログ
【相談事例】遺産分割前の預金払い戻し
被相続人の預金引き出しについて
相談がありました。
遺産分割が終了する前であっても、
各相続 人が当面の生活費や
葬儀費用の支払いなどのために
お金が必要になることがあります。
その場合、相続預金の払戻しが受け られるよう、
平成30年7月の民法等の改正により、
相続預金の払戻し制度が設けられました。
家庭裁判所の判断が必要な
払い戻しもありますが、
金融機関単独で払い戻しされる制度もあります。
同一の金融機関(全支店)からの払戻しは
150万円が上限になります。
事前に把握しておきたい方は
生活の窓口にご相談ください。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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