相談員FPブログ

相続 沖縄・那覇

代償分割2


先日の代償分割の補足です

「生命保険金で代償分割を」のイメージで書きましたが

代償分割は先日の事例では長男自身の現金や財産処分で現金化しての方法もありますが

いつ相続(被相続人死亡)が起きるか判らないのに大きな現金を準備するのが難しいかも知れないです

長男自身の財産を処分するのに所得税が発生する場合もあります


代償分割に生命保険が適しているの考えで書きましたが生命保険以外で代償分割可能です

ちなみに遺産分割協議書に書き込みすれば代償分割で次男三男に渡す場合の贈与税はかからないです

「遺産分割協議書」のことも生活の窓口を活用くださいね


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