相談員FPブログ

お知らせ 東京・竹橋

医療費控除の準備を始めませんか

そろそろ確定申告の準備を始める頃となりました。

昨年は医療費がかかったな、と思われる方は、
是非、領収書の整理をしてください。

医療費控除を受けることができるのは、
1/1~12/31までの医療費の合計額から
医療保険の給付金や
高額療養費などを引いた金額が
・10万円を超える方
・総所得金額が200万円以下の方は、
 総所得金額の5%を超える方
が、対象となります。

セルフメディケーション税制もあります。
定期健康診断や予防接種などを受けている人が
対象となる市販薬を1,2000円を超えて購入した場合
が、対象です。

この医療費控除は世帯の中では、
誰でも使うことができるので、
例えば、
サラリーマンの夫が住宅ローンの控除があり
還付を受けることができないとしても、
パートの妻が申告をすることで、
還付金を受けることもできます。
場合によっては、
両親に仕送りしている場合も
医療費控除を受けることができる場合もあります。

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