相談員FPブログ
【相談事例】相続登記はお早めに
という相談がありました。
①不動産登記簿により
所有者が直ちに判明しない土地
②所有者が判明しても、
その所在が不明で連絡が付かない土地
のことを、所有者不明土地と言いますが、
所有者不明土地が今後増えることが予想されるため、
相続登記の申請が義務化されることになりました。
新しい動きが出ましたら
生活の窓口でも
セミナーやブログでご案内いたします。
相談者様は
年内に名義変更が完了するように
動くことになりました。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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