相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】相続登記はお早めに

相続した不動産の名義変更を変えていない
という相談がありました。


①不動産登記簿により
 所有者が直ちに判明しない土地

②所有者が判明しても、
 その所在が不明で連絡が付かない土地

のことを、所有者不明土地と言いますが、
所有者不明土地が今後増えることが予想されるため、
相続登記の申請が義務化されることになりました。

新しい動きが出ましたら
生活の窓口でも
セミナーやブログでご案内いたします。

相談者様は
年内に名義変更が完了するように
動くことになりました。


天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 

https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
まずはお気軽に無料相談予約!
あなたのお近くの店舗をお選びください。