相談員FPブログ

相続 東京・竹橋

『配偶者居住権』が施行されます

2020年4月1日から
配偶者居住権が施行になります。
高齢化が進んでいる日本では、
現役引退後の老後生活(年金生活)が自ずと長くなります。
長くなるに従い、徐々に預貯金が目減りしていきます。
やがて訪れる夫婦のうち一方の相続発生時は、
全相続財産に占める自宅の割合が大きくなっている
という状況も想定されます。
つまり自宅不動産がメインの相続財産となり、
自宅という財産を複数人で分割して
相続するしかないという状況です。
そんなことになってしまうと、
残された配偶者は自宅に住み続けることが
できなくなってしまいます。
配偶者居住権が施行されれば、
分割の割合に関係なく、
配偶者は自宅に住み続けることができます。
さらに、
自宅以外の金融資産も相続できる範囲が広がり、
余生の生活必要資金も得ることが可能になります。
日本の相続を変えると言っても過言ではない改正です。
ただし、適用には注意点もあります。
注意点については、別の機会にご紹介したいと思います。
配偶者居住権は2020年4月1日以降に発生する
相続で適用となります。
配偶者居住権を含む相続についてのご相談も
無料で承っています。
お気軽にお問合せくださいませ。

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03-3212-0861  (月~金 10時~17時)

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