相談員FPブログ

不動産・住まい・リフォーム 福岡・天神

不動産の譲渡所得について

相談されるお客様から、不動産の売却の税金に

ついてのお尋ねがあります。

 売った土地の所有期間が、売った年の1月1日現在で
5年を超えるか超えないかで、計算方法が変わります。


 5年を超える場合・・・長期譲渡

 5年未満の 場合・・・短期譲渡


この期間により、税率も変わってきます。


計算式は、

売却代金-(取得費+譲渡費用)-特別控除額 となり、

 課税譲渡所得金額に税率を掛けます。


取得費・・・
売却した不動産の取得価格で、
取得費が不明の場合は、売却代金×5%となります。

譲渡費用・・・
仲介手数料や売却の登記費用、建物解体費用 など

特別控除額・・・
自宅売却の場合 3,000万円
土地収用の場合 5,000万円 など


譲渡所得の税率

 長期譲渡所得 所得税 15% 住民税 5%

 短期譲渡所得 所得税 30% 住民税 9%
(所得税には、
  復興所得税・・・所得税×2.1%加算されます。)
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