相談員FPブログ
【相談事例】死亡保険金受取人の設定
相談を進めていくうちに、
死亡保険金受取人の
変更をした方が良いのでは、
という話になりました。
配偶者への遺す財産が多くなり、
その次の相続(配偶者から子への相続)に係る
相続税が高くなることが分かったからです。
相談者は全て配偶者に
死亡保険金受取人を指定していましたが、
一部をお子様たちに遺すように
変更することになりました。
相続対策の相談を進めていくと
このように他の手続きが必要になることもあります。
相続と保険についての相談も
生活の窓口でお待ちしております。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
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