相談員FPブログ

お知らせ 福岡・天神

【トピックス】過去の所得税の還付申告

2年前に生命保険料の控除や年金保険料の控除があ
るのに確定申告(還付申告)をしていませんでした。
これから申告できますか?


還付申告は、確定申告期間とは関係なく、その年の
翌年1月から5年間提出することができます。

5年前までさかのぼることができますので、2年前
の申告もできます。

還付申告をするためには、当時の源泉徴収票や控除
の証明書などの書類を準備します。

源泉徴収票や控除証明書がなければ、当時の発行者
に依頼しましょう。


給与所得者の方で年末調整をし忘れた場合も同じよ
うに確定申告ができます。
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