相談員FPブログ

その他 福岡・天神

【相談事例】夫から妻へ不動産の贈与

 配偶者の特例(婚姻期間20年・2,000万円)を使い、
自宅の居住用不動産の名義が変わりました。

夫から妻へ名義変更され安心していましたが、
今回は、「特例」を利用しているため、
たとえ贈与税がかかっていなくても
贈与税の申告が必要となります。

今回の贈与については、
贈与税はかからないようですが、
贈与税の申告が必要な事を知っておきましょう。

贈与税の申告は始まっていますので、
申告をされていない方は、
早めに申告されてください。


天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
まずはお気軽に無料相談予約!
あなたのお近くの店舗をお選びください。