相談員FPブログ
夫婦間の居住用不動産の贈与
夫婦間の居住用不動産の贈与について相談がありました。
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、
居住用不動産又は居住用不動産を取得するための
金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円の他に
最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できる
という特例があります。
この特例には、
・配偶者から贈与された財産が、
自分が住むための国内の居住用不動産であること、
もしくは居住用不動産を取得するための金銭であること
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに、
贈与により取得した国内の居住用不動産
もしくは贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、
贈与を受けた者が現実に住んでおり、
その後も引き続き住む見込みであること
という適用要件があります。
また、配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については
一生に一度しか適用を受けることができません。
ただ、生前贈与よりも相続時に譲り受けた方が
有利になるケースも多くあります。
持ち家の生前贈与、相続のタイミングを
迷っていらしゃる方は
生活の窓口に、ぜひご相談ください。
ニッポン放送では、
12/10(日)東京有楽町のイマジンスタジオにて
「今年の贈与は今年のうちに!〜生前贈与の活用法」を開催します。
◆このような方におすすめです!
・相続対策をしなければいけないが、やり方がわからない。
・子供に今のうちからお金を渡したいが、どのくらい税金がかかるのか心配。
・いくらくらい渡せばいいのか知りたい。
・毎年同じ金額渡すのはダメだと聞いたけれど、どのように渡すことが正しいのか知りたい。
・孫の教育費、とりあえず渡してるけどそれってダメなの?
この機会に、ぜひご参加ください。
▼お申し込み
https://ssl.1242.com/aplform/form/aplform.php?fcode=seikatsu_20231210
有楽町店 (平日10時~17時)
東京都千代田区有楽町1-9-3
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