相談員FPブログ

相続 福岡・天神

相続財産に不動産がある場合

相続財産に不動産が含まれる場合、
その不動産を誰が相続するか
決めるのが難しいという相談があります。

「特定の人に決めるのが難しいので、
 とりあえず相続人全員で共有する」
と共有名義にすると、
後に売却する際に
所有者全員の同意を取り付けるのが困難になり
思うように売却できないといったケースが
増えてきます。

土地の場合は
所有者が元気なうちに土地を分割し、
それぞれの相続人に生前贈与することも可能です。

所有する土地は狭くなりますが
売却、人に貸す等の決断は
単独でできるようになります。


天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 

https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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