相談員FPブログ
相続財産に不動産がある場合
その不動産を誰が相続するか
決めるのが難しいという相談があります。
「特定の人に決めるのが難しいので、
とりあえず相続人全員で共有する」
と共有名義にすると、
後に売却する際に
所有者全員の同意を取り付けるのが困難になり
思うように売却できないといったケースが
増えてきます。
土地の場合は
所有者が元気なうちに土地を分割し、
それぞれの相続人に生前贈与することも可能です。
所有する土地は狭くなりますが
売却、人に貸す等の決断は
単独でできるようになります。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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