相談員FPブログ
【相談事例】自筆証書遺言の保管制度
相談がありました。
保管制度のメリットはいくつかありますが、
・家庭裁判所の検認が不要
・亡くなった後に、
遺言書が指定した1名に
遺言書保管の通知が届くこと
については、多くの方にとって
利用価値があると思います。
保管制度の申請は
本人が窓口に行く必要があります。
利用を考えている方は
早めに利用しましょう。
遺言書についてのご相談も
生活の窓口でお待ちしております。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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