相談員FPブログ
デジタル資産
インターネット上でログインIDやパスワードで管理されている財産を
デジタル資産と言います。
そしてそれらは、まず機器のロック解除するためのパスワード(顔認証や指紋認証)が必要ですし
更に各取引管理のためのログインIDやパスワードも必要になります。
また最近は2段階認証といったものが設定されていて
携帯電話へ認証用コード番号が送られその番号を入力しないとログインできない
といったものも増えています。
つまり「本人にしか分からない情報」で管理されています。
相続が発生した場合、預金通帳や不動産などは実物が存在しているので
遺族は調べて確認することが可能ですが、
デジタル資産の場合その存在すら知らないままといったことが起こります。
相続発生後のトラブル事例として
・ネット口座やネット証券で資産が残されていたことを知らず相続税の延滞税と過少申告加算税が課せられた
・サブスクリプション(定期課金サービス)が課金され支払い続けていた
・FX取引などのレバレッジ取引で損失が発生していた
などがあります。
そういったトラブルを防ぐためにも
・利用しているサービスは定期的に見直して不要なものは解約する
・財産目録やエンディングノートを作成し遺族が分かるようにしておく(パスワードの管理は注意が必要)
といった対策が必要ですね。
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