相談員FPブログ

不動産・住まい・リフォーム 福岡・天神

【相談事例】生前贈与された実家を売却する際の注意点

親の自宅を生前贈与で受け取った場合の
売却について相談がありました。

現在、親子別々に暮らしており、
相談者様は
相続時精算課税制度の利用を
検討されています。

親御様の認知症が心配で
早めに名義変更して、
いつでも売却しておきたいとのことです。

相続時精算課税制度は
同一の父母または祖父母からの贈与において
限度額に達するまで何回でも控除することができ、
2,500万円までの贈与には贈与税がかからない制度です。


しかし、生前贈与を受けた後、
その不動産をそう遠くないうちに売却する可能性がある場合には
注意が必要です。

居住者が売却する時には
譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の所有期特別控除の特例」が使えますが、
相続時精算課税制度で所有権を子どもに移してしまうと
この特例が使えなくなってしまいます。

取得費が売価を上回るのであれば問題ありませんが、
その点を確認して、どのようにするか判断しましょう。


天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 

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