相談員FPブログ
【相談事例】不動産売却時の税金
相談がありました。
相談者様の場合
・所有者本人は
高齢者施設に入居中
・所有者本人は認知症を発症しており
保佐人がいる
・取得費用が分からない
といった気になる点もありました。
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、
所有期間の長短に関係なく
譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例がありますが、
要件があります。
次回、税理士との面談で
要件を満たすか確認することになりました。
不動産の売却、確定申告についてのご相談も
生活の窓口でお待ちしております。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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