相談員FPブログ

保険 福岡・天神

【相談事例】お子さんのために契約した年金保険

相談者さまは、お子さんのために30年ほど前から
お子さんの老後のために年金保険を数件、
加入していました。

契約者   相談者さま
被保険者  お子さま
年金受取人 お子さま

今回、保険証券はお持ちいただいて
いなかったのですが、相談者様は、
そう記憶していました。

保険証券を確認しないと
はっきりしたことはいえませんが、
この契約のときに注意が必要です。

1.実際に年金を受取るときは、
  贈与の対象となり、
  贈与税が課税される可能性があります。

2.契約者が亡くなった場合、
  この年金保険の解約返戻金相当額が
  相続財産となります。

3.年金受取前に解約する方法もありますが、
  良い時期に加入しているため、
  返戻金も多くなりますが、一時所得となり
  所得税や住民税も課税される可能性もあり
  また、翌年の契約者の健康保険や介護保険が
  上昇する可能性もあります。


今回は内容を確認できないため、
次回の相談となりました。

お越しいただく際は、
「保険証券」と「契約内容のお知らせ」などを
お持ちいただくと詳細な相談ができます。

保険の相談も生活の窓口でお待ちしております。

福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
092-752-8150  (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon


 
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