相談員FPブログ
【相談事例】名義預金
相談がありました。
まず、相続財産を確認しますが、
預貯金について
注意したいのは「名義預金」です。
口座の名義人と預金のお金を出した人が
異なる預金のことです。
親が子どもの名前で口座を開設していたり、
子ども名義の通帳を管理していたりすると、
その口座が「名義預金」とみなされる可能性があります。
その場合、
預金の名義は子どもになっているものの、
預金そのものは親のものとみなされ、
贈与税や相続税の対象となることがあり、
追徴課税されることもあります。
相続対策についての相談は
生活の窓口にぜひお越しください。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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