相談員FPブログ
【相談事例】用地補償金にかかる税金
相談がありました。
用地補償とは、
公共事業の施行者である国、地方公共団体等が
公共事業に必要な土地等を取得・使用する場合に
それに伴い権利者に生じる損失(移転、撤去等)に対して
補償することです。
その用地補償金が入ってきた場合、
納税が必要になりますが
「5,000万円の特別控除の特例」が
一定の条件のもと、適用されます。
ただ、支払われた補償金額全てに
特例が適用されるわけではありません。
「対価補償金」
(土地代金および建物や工作物を
取り壊した場合の建物・工作物移転料)に
該当するもののみの適用となります。
相談者様は
補償金の明細を税理士にチェックしてもらい
対象となる金額を確認していきました。
来年2月に確定申告する予定です。
用地補償金に関する相談も
生活の窓口でお待ちしております。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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