相談員FPブログ
相続について考える②
法定相続人とは?
前回、基礎控除のお話をしました。『3,000万円+600万円×法定相続人の数』
この、法定相続人とは何か。
民法で定められた、被相続人(亡くなった人)の財産を受け継ぐ人のことを言います。
配偶者は必ずこの法定相続人になります。
子供がいる場合、
配偶者と子供が法定相続人です。
子供がいない場合、
配偶者と親・祖父母が対象になります。
子供も親、祖父母もいない場合、兄弟姉妹が対象になります。
相続のご相談をお受けするとき、
必ずこのように相続させなければいけないと思っていらっしゃる方が多くいらっしゃいます。
ご自身で築いた資産を誰にどう遺すのか。
「想いをカタチに」したいですよね。
・配偶者は資産をたくさん持っているので子供に全て遺したい
・事業を受け継ぐ長男に株を渡したい
・長男の嫁がよくしてくれたから少しばかり気持ちを遺したい
など。
ご自身の想いをしっかりカタチに。
法定相続人に限らず相続させることも可能です。
円滑な相続実現のために。
少しずつ、将来のこと考えてみませんか?
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