相談員FPブログ

不動産・住まい・リフォーム 福岡・天神

【相談事例】実家を売却し空き家特例を使いたい

相続で受け継いだ空き家の土地建物を
売却された相談者様、税の申告が
気になっています。

昨年相続をし、昨年中に売却することが
できました。

土地と建物を売却できましたが、
購入したときの金額を証明できる領収書が
ないため、税金が心配になっていました。
(通常、証明できる書類が無ければ
売却した価格の5%が取得費となります)

空き家特例を利用すると、
譲渡所得3,000万円まで控除を
受けることができますが、
税額が0になる場合でも
申告する必要があります。

要件も
・昭和56年5月31日以前に建築
・区分所有建物登記(マンションなど)でないこと
・相続の開始直前に被相続人以外の方が
住んでいない
という要件があります。

要件に該当すれば、建物が所在する市町村に
「被相続人居住用家屋等確認書」を
発行してもらい確定申告をしましょう。

この書類を発行してもらうのにも、
1週間前後時間がかかることがあります。

確定申告の時期を考えると
早めに手続きをすることをおすすめします。


天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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