相談員FPブログ
【相談事例】考えていなかった叔父の相続
相続については、母親の相続対策をしていました。
今回、叔父様が亡くなったのですが、
叔父様は結婚しておらず、子どもがいません。
叔父様の相続人は、弟2人なのですが、
弟である父は既に他界しているため、
私たち父の子2人で、
合計3人(叔父様の弟、相談者、相談者の弟)です。
叔父様は近くに住んでいましたが、
どんな財産を持っているか分からないため、
片付けや相続の手続きをしなくてはならなくなりました。
家族が亡くなった場合、亡くなった方に相続権があった場合、
代襲相続として、代わりに相続人になることがあります。
今回の場合、叔父様が亡くなりましたが、
配偶者も子もいなかったため、
兄弟が相続人となりますが、その相続人が亡くなっている場合、
子(今回の場合、おい、めい)まで相続人となります。
亡くなった方は、相続対策をしていない場合があります。
今回のように、思ってもいない相続が発生する場合もあります。
ご親戚が亡くなっている方は、場合によっては
相続人になることもあります。
念のため確認し、相続人になりそうな場合は、
その方に相談し、相続対策をしておきましょう。
相続の相談も生活の窓口に
ご相談ください。
早めに動きましょう。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
- まずはお気軽に無料相談予約!
-
- あなたのお近くの店舗をお選びください。