相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】考えていなかった叔父の相続

相談者様は、すでに父親が亡くなっており、
相続については、母親の相続対策をしていました。

今回、叔父様が亡くなったのですが、
叔父様は結婚しておらず、子どもがいません。

叔父様の相続人は、弟2人なのですが、
弟である父は既に他界しているため、
私たち父の子2人で、
合計3人(叔父様の弟、相談者、相談者の弟)です。

叔父様は近くに住んでいましたが、
どんな財産を持っているか分からないため、
片付けや相続の手続きをしなくてはならなくなりました。


家族が亡くなった場合、亡くなった方に相続権があった場合、
代襲相続として、代わりに相続人になることがあります。

今回の場合、叔父様が亡くなりましたが、
配偶者も子もいなかったため、
兄弟が相続人となりますが、その相続人が亡くなっている場合、
子(今回の場合、おい、めい)まで相続人となります。

亡くなった方は、相続対策をしていない場合があります。
今回のように、思ってもいない相続が発生する場合もあります。

ご親戚が亡くなっている方は、場合によっては
相続人になることもあります。

念のため確認し、相続人になりそうな場合は、
その方に相談し、相続対策をしておきましょう。

相続の相談も生活の窓口に
ご相談ください。

早めに動きましょう。

天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
まずはお気軽に無料相談予約!
あなたのお近くの店舗をお選びください。