相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】音信不通の前妻の子が法定相続人にいる場合

相続について相談がありました。

離婚した妻との間に3人の子供がいるが、
現在、いずれの子とも音信不通状態です。

今の妻(後妻)に全財産を相続させたいが
公正証書遺言書を準備しておけばよいか?
というご相談でした。

名義人の財産を特定の相続人に相続させたい
との思いを叶えるために、遺言書は有効な手段です。
特に、公正証書遺言書を準備しておけば確実と言えるでしょう。

一方、3人の子も法定相続人です。

そして、これらの子は遺留分請求権という、
被相続人の財産を一定分、相続する権利持っています。
この権利を侵害する遺言書は後々トラブルのもととなり、
今の妻がトラブルに巻き込まれることになりかねません。

音信不通とは言え、
3人の子の遺留分を考慮した遺言書を
作成しておくことが望ましいです。

ちなみに、別れた妻に相続権はありません。

相続についても
生活の窓口でぜひご相談ください。

天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 

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