相談員FPブログ
【相談事例】相続対策としての保険
相談がありました。
終身保険があり、このまま加入した方が良いか
迷っているとのことでした。
被保険者が亡くなった時に
受取人に死亡保険金が入る生命保険は、
葬儀費用や遺された家族の生活費としてだけではなく、
相続対策としても活用できます。
保険料を被相続人が負担していた場合は、
相続財産として課税対象となります。
しかし、受取人が相続人の場合は
「500万円×法定相続人の数」まで
死亡保険金にかかわる相続税は非課税となります。
また、現金で受け取れますので
納税資金としても活用できます。
相談者様の保険金額は
「500万円×法定相続人の数」未満ですので
終身保険には加入し続けることになりました。
相続対策としての保険の活用についてのご相談も
生活の窓口でお待ちしております。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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