相談員FPブログ

終活全般 福岡・天神

【相談事例】夫婦間での居住用不動産の贈与

ご自身名義の不動産を
配偶者に名義変更をしたい相談者様。

ご自身の居住用不動産を
配偶者に渡したいと相談がありました。

名義変更であっても
生前中は贈与となりますので、
注意が必要です。

しかし、一定の要件に該当し
婚姻期間20年以上であれば
基礎控除110万円の他に、
最高2,000万円まで控除することが
できます。

名義変更する場合、配偶者の方に
贈与税や登録免許税、登記費用もかかります。
意外と費用がかかることも知っておきましょう。

また、名義変更した翌年は贈与税の申告を
忘れないようにしましょう。
申告し忘れた場合、最高2,000万円の控除も
適用されないため、高額な税金がかかります。

相談者さまも忘れずに申告するそうです。

この制度を利用する方は、
特別なご事情があるかと思います。
一度、ご相談ください。

天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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