相談員FPブログ

不動産・住まい・リフォーム 福岡・天神

【相談事例】相続した不動産の売却による確定申告

相続した不動産を売却した場合の
確定申告について相談がありました。

相談者様は、相続した際に相続税を納めており、
その分を譲渡収入から差し引きできるか
確認したいとのことでした。

相続税の申告期限から3年以内に売却した場合には、
納付した相続税の一部を
譲渡収入から差し引きできます。
(相続税の取得費加算の特例)

相続した不動産売却の
確定申告をする場合は
忘れないようにしましょう。

相続した不動産についてのご相談も
生活の窓口でお待ちしております。

天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 

https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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